大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4968 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴村金一の上告趣意は、憲法二五条違反を主張するけれども、被告人に実

刑を科するため、その家族が生活困難に陥るからといつて、憲法二五条に違反する

ものといえないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)一

〇五号同二三年四月七日大法廷判決、集二巻四号二九八頁参照)。所論は結局その

実質において量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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